遺産分割協議書を作成する際の注意点
遺産分割協議書とは、相続人が遺産をどのように分けるかを定める書類です。遺産分割協議書は遺産の分配を明確にし、将来的なトラブルを避けるといった目的があります。
この記事では、遺産分割協議書作成の際の注意点について解説します。
遺産分割協議書は作成し直しができない
遺産分割協議書には法的効力があり、協議書に定められた通りに遺産を分けなければなりません。
もしも作成後に相続人のいずれかが分割内容に納得がいかないと言いだしても原則やり直しができないため、作成の際には細心の注意を払う必要があります。
遺産分割協議書を作成する際の注意点
遺産分割協議書を作成する際には相続人に漏れがないか、財産の把握漏れがないかを確認したうえで、以下の点に注意して作成してください。
- 相続人全員が協議に参加していることを確認する
- タイトルは「遺産分割協議書」とする
- 作成年月日を記載する
- 署名は手書きで行う
- 被相続人の情報を記載する(氏名、死亡日、最終本籍地、住所など)
- どの相続人がどの遺産を相続するか明記する
- 借金等があれば債務も記載する
特に注意が必要な項目について詳しく見ていきましょう。
相続人全員が協議に参加していることを確認する
遺産分割協議は、相続人全員の合意がなければ有効に成立させることができません。
相続人のうち一人でも協議に参加していない人がいた場合、遺産分割協議は無効になってしまうので、必ず相続人全員が協議に参加していることを確認することが重要です。
どの相続人がどの遺産を相続するか明記する
遺産分割協議書には、どの相続人がどの遺産を相続するのか具体的に記載します。
不動産の場合は登記事項証明書(不動産謄本)の通りに記載し、銀行預金を記載する場合には口座情報を記載するなど、複数の解釈ができるようなあいまいな表現を避け、具体的に明記してください。
まとめ
遺産分割協議書をせっかく作成しても条文の文言が不明瞭で複数の意味で解釈できる内容であったり、相続人や財産の把握漏れがあったりすると、後々トラブルになる可能性があります。
遺産分割協議書を作成する際には、準備や確認すべきポイントがたくさんあります。必要事項がもれなく記載され明確な文言による記載がされた遺産分割協議書を作成するためには、専門家である司法書士や行政書士に内容をチェックしてもらったり、作成のサポートをしてもらったりすることを強くおすすめします。